相続財産(遺産)
相続が発生した際の生命保険について
はじめに
親族が亡くなった時、被相続人(亡くなった方)を被保険者として生前から生命保険に加入していた場合、死亡を原因として保険金が受取人に支給されることになります。
さらに、保険金については「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。
今回は不動産や預貯金以外に、死亡を原因として発生する生命保険の保険金受取について概要をご紹介します。
被相続人が生命保険に加入していたかどうか
親族が亡くなり相続手続きが開始した際、不動産や預貯金の調査と合わせて、被相続人が生命保険に加入していたかどうかを調査する必要があります。
もちろん相続人の中に被保険者を被相続人とした保険の契約者本人がいれば、調査することなくすぐに保険会社に連絡を取ればよいだけなので、そちらに該当する方は省略できます。
まず初めに被相続人が「保険証券」を保管していないか探します。
保険証券には保険会社の詳細や保険金額、受取人は誰になっているかなどが記載されており、保険金受取手続きをスムーズに進めることができるからです。
というのも、生命保険は相続が開始した日(亡くなった日)の翌日から3年を経過すると時効となり、請求が出来なくなってしまう可能性があり、速やかに手続きを行うことが大切になってきます。
一方で保険証券がなくどの生命保険に加入していたか全くわからない場合、被相続人の預貯金口座通帳に保険料支払いの記載がないか、確定申告等で保険料控除について記載されていないかなど、他の手段で生命保険の有無を調査するしかありません。
生命保険金の受取請求の流れ
被相続人を被保険者とする生命保険について対象となる保険会社がわかったら、保険金の受取人もしくは契約者が保険会社に被保険者が亡くなった旨を連絡します。
各保険会社によって細かな手続き内容は異なりますが、一般的に死亡の連絡が入ると保険会社から保険金の受取に関する必要な書類や流れについて郵送等で案内が届きます。
案内に従い必要書類を収集し、保険会社に提出すると、特に問題がなければそのまま保険金を受け取ることができます。
保険会社によく提出が求められる書類としては、下記のようなものがあります。
【主な提出書類】
・医師の死亡診断書
・印鑑証明書
・運転免許証などの本人確認書類
生命保険金と税金の関係
生命保険金を受け取る場合、受取人には受け取りにおける納税の義務があります。
生命保険金は「みなし相続財産」とされるケースがあり、相続税が課税されることもあったり、所得としてみなされ所得税や住民税等が課税されることもあります。
それぞれのケースでどの税金が課されるのか説明します。
(1)相続税が課税される場合
被保険者・・・被相続人 契約者(保険料の支払者)・・・被相続人 受取人・・・相続人A |
この場合被相続人の相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
生命保険に対する相続税には控除があり、500万円×法定相続人の数が非課税となります。
よって総額から控除額を引いた金額が、実際の課税基準となるのです。
(2)所得税・住民税が課税される場合
被保険者・・・被相続人 契約者(保険料の支払者)・・・相続人A 受取人・・・相続人A |
上記の場合、保険金は相続人Aの所得として考えられますので、毎年の所得税・住民税の課税対象となります。
(3)贈与税が課税される場合
被保険者・・・被相続人 契約者(保険料の支払者)・・・相続人A 受取人・・・相続人C(子ども等) |
上記の場合は契約者である相続人Aから受取人の相続人Cへの贈与として考えられますので、贈与税の対象となります。
贈与税の規定として、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。
おわりに
生命保険金は遺された家族にとって大事な資金です。
非常に繊細な話題ではありますが、せめて夫婦間などの一番近しい家族にだけでも生命保険の契約状況などは話しておいた方が後々時間を浪費することを避けられます。
将来のために相続について意見交換しておくことは決して悪いことではなく、むしろ推進すべきことだと感じます。
もし今回の記事を読んで、家族間で話し合ってみようかな、と思っていただけたのであれば幸いです。
(文責:坂本)